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大型二種免許を直接受験する方法|条件・試験・講習の流れ

大型二種免許の直接受験の概要

大型二種免許の直接受験は、所持免許と事前条件の確認が必要です。このページでは、指定自動車教習所を卒業せず、運転免許試験場で大型二種免許を直接受験する場合について、受験前に必要となる免許、路上練習、適性試験、学科試験、技能試験、取得時講習までの基本的な流れを整理します。

※このページは直接受験の手続きの流れを確認するためのページです。試験課題や採点基準、合格率、費用、必要日数は扱いません。合格率や難易度は「大型二種免許の難易度」、費用は「大型二種免許の取得費用」のページで確認してください。受付方法・試験日・手数料は都道府県警察によって異なります。

大型二種免許の直接受験は、所持免許と事前条件の確認が必要です

  • 指定自動車教習所を卒業せず、運転免許試験場で直接受験する方法があります
  • 現在持っている免許によって、必要な手続きが異なります
  • 大型一種免許を持っていない場合は、大型仮免許や路上練習が関係します
  • 所持している免許によっては、学科試験が免除される場合があります
  • 技能試験に合格した後、取得時講習が必要になる場合があります
  • 受付方法や試験日は、都道府県警察によって異なります
  • 受験前に、住所地を管轄する都道府県警察の案内を確認してください

大型二種免許の直接受験とは

大型二種免許は、指定自動車教習所を卒業して取得する方法のほかに、教習所を卒業せず運転免許試験場で試験を受けて取得する方法があります。この方法は、一発試験・直接試験・飛び込み試験と呼ばれることがあります。

指定自動車教習所を卒業した場合は技能試験が免除されますが、直接受験では、適性試験・学科試験(必要な場合)・技能試験を試験場で受けます。受付方法・試験日・手数料は都道府県警察によって異なるため、受験前に住所地を管轄する都道府県警察の案内を確認してください。

第一種免許と第二種免許の違い

運転免許には、自分の運転のための第一種免許と、旅客自動車で旅客運送を行うための第二種免許があります。大型二種免許は第二種免許のひとつで、乗車定員30名以上の旅客自動車を旅客運送のために運転する場合に必要です。大型一種免許など第一種免許だけでは、この旅客運送の運転はできません。

すでに他の第二種免許を持っているかどうかで、学科試験の扱いが変わります。詳しくは「学科試験」で確認してください。

受験前に必要な免許

大型二種の技能試験は路上試験を含むため、試験車(大型車)を運転できる資格が必要です。現在持っている免許によって、大型仮免許や路上練習が必要かどうかが変わります。

  • 大型一種免許を持っている場合
    試験で使用する大型車を運転できる第一種免許があるため、大型仮免許は原則として不要です。
  • 大型一種免許を持っていない場合
    試験車を運転できる第一種免許がないため、大型仮免許(仮運転免許証)を取得し、所定の路上練習を行う必要があります。
  • その他の免許を持っている場合
    普通免許や中型免許だけを持っている場合は、そのままで大型二種の技能試験を受けられるわけではありません。ただし「持てない」と一律に決まるものでもなく、大型仮免許の取得などが別途必要になります。詳しい条件は受験地の都道府県警察で確認してください。

受験資格の目安は、21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を通算3年以上受けていることです(一定の条件を満たすと19歳以上・経験1年以上で受験できる特例があります)。年齢や経験年数の詳細、大型仮免許を取得する手順は、受験地の都道府県警察で確認してください。

大型仮免許で受験する場合の路上練習

試験車を運転できる第一種免許を持っておらず、大型仮免許で受験する場合は、技能試験の前に所定の路上練習を行う必要があります。受験条件として、次の点を確認してください。

対象者と練習日数

  • 大型仮免許で受験する人(試験車を運転できる第一種免許を持っていない人)が対象です
  • 受験日から過去3か月以内に、5日以上の路上練習を行う必要があります
  • 練習には大型仮免許(仮運転免許証)を使用します
  • 大型二種の場合、練習車両は乗車定員30名以上のバス型車両を用います

指導者の資格要件

練習する自動車の助手席に、その自動車を運転できる免許を通算3年以上受けている人、またはその自動車の第二種免許を受けている人を同乗させる必要があります。

練習標識

練習中は、練習車に仮免許練習標識を表示します。

路上練習申告書

路上練習申告書(運転練習申立書)を作成し、技能試験の当日に提出します。様式や提出方法は受験地の都道府県警察で確認してください。

路上練習の日数・期間・練習車両は全国共通の条件ですが、同乗する指導者の資格の詳細や、路上練習申告書の様式・提出方法は都道府県警察によって異なる場合があります。全国共通の条件と、受験地ごとの提出方法を分けて確認してください。

直接受験の基本的な流れ

直接受験は、所持免許によって工程が異なります。次は基本的な流れの一例です。全員が同じ順序・同じ工程になるとは限りません。

  1. 所持免許と受験資格を確認する
  2. 必要な場合は大型仮免許を取得する
  3. 必要な路上練習を行う
  4. 受験地の都道府県警察で申請方法・試験日を確認する
  5. 申請・受付を行う
  6. 適性試験を受ける
  7. 学科試験が必要な場合は受験する
  8. 技能試験を受ける
  9. 必要な取得時講習を受講する
  10. 免許証の交付を受ける(既存の免許証への記録を含む)

試験の日程や、同じ日に受けられる試験は受験地によって異なります。全国共通の日程として扱わず、受験地の都道府県警察で確認してください。

受付・申請

直接受験は、受験地の運転免許試験場で申請・受付を行います。受付時間や試験日、事前予約の要否は都道府県警察によって異なるため、事前に確認してください。

確認する項目 内容
受付時間・試験日 事前予約の要否を含め、都道府県警察によって異なります
必要書類 本人確認書類・現在の免許証・写真など
路上練習申告書 大型仮免許で受験する場合に必要です
手数料 金額は受験地・費用ページで確認してください

手数料は地域や手続き方法によって異なり、変更されることもあります。金額はこのページでは扱いません。費用は「大型二種免許の取得費用」のページと、受験地の都道府県警察で確認してください。

適性試験

直接受験では、適性試験を受けます。適性試験には、視力(深視力を含む)、色彩の識別、聴力、運動能力などの検査があります。適性試験は、所持免許にかかわらず必要です。合格基準の詳細は、受験地の都道府県警察や公的情報で確認してください。

学科試験

学科試験が必要かどうかは、現在持っている免許によって異なります。

  • 第一種免許だけを持っている人は、大型二種の学科試験を受ける必要があります
  • すでに第二種免許(普通二種・中型二種など)を持っている人は、学科試験が免除されます
  • 学科試験と適性試験は別のものです。第二種免許を持っていても、適性試験と技能試験は免除されません(取得時講習は免除される場合があります)

免除の対象となる第二種免許の区分など、詳しい扱いは受験地の都道府県警察で確認してください。確認できない区分を推測で判断しないでください。

技能試験

直接受験では、試験場で技能試験を受けます。予約方法や実施日、使用する試験車、受験の進め方は受験地によって異なるため、受験地の都道府県警察で確認してください。

試験課題・採点基準・合格点・減点項目・攻略方法・合格率・平均受験回数は、このページでは扱いません。技能試験の難易度については「大型二種免許の難易度」のページで確認してください。

技能試験合格後の取得時講習

技能試験に合格した後、取得時講習の受講が必要になる場合があります。取得時講習は、すべての直接受験者に一律に必須というわけではありません。

  • 技能試験に合格した後、取得時講習を受講する必要がある場合があります。
  • すでに第二種免許を持っているなど、相当する講習を修了している場合は、講習の一部または全部が免除される場合があります。
  • 取得時講習を修了しないと免許証は交付されません。修了後に免許証の交付手続きへ進みます。

講習の内容・時間・料金は、このページでは扱いません。免除の対象になるかどうかを含め、申し込みの際に受験地の都道府県警察で確認してください。

所持免許によって異なる点

直接受験で必要な手続きは、次の2つのポイントによって変わります。工程の全体を、この2つの軸で確認してください。

確認するポイント 変わる手続き 目安
大型車を運転できる第一種免許(大型一種など)を持っているか 大型仮免許・路上練習の要否 持っていれば原則不要/持っていなければ、大型仮免許の取得と路上練習が必要
すでに第二種免許を持っているか 学科試験・取得時講習の要否 第二種免許があれば学科試験は免除、取得時講習も免除される場合がある/第一種のみなら学科試験と取得時講習が必要

上記は目安です。具体的にどの手続きが必要になるか、どの免許が免除の対象になるかは、受験地の都道府県警察で確認してください。

受験前に確認すること

直接受験を検討する場合は、受験前に次の点を確認してください。

  • 取得するのは大型二種免許か
  • 現在持っている免許の種類
  • 受験資格(年齢・経験年数)を満たしているか
  • 大型仮免許が必要か
  • 路上練習が必要か、必要な日数・期間・練習車両・同乗者の条件
  • 学科試験が必要か免除か
  • 受付方法・試験日・予約の要否
  • 必要書類(路上練習申告書を含む)
  • 技能試験の予約方法
  • 取得時講習の要否と免除
  • 手数料(費用ページ・受験地で確認)
  • 免許証の交付手続き

直接受験と指定教習所、どちらを検討すべきか

直接受験と指定自動車教習所は、どちらか一方が常に良いというものではありません。次の3つの軸で、現在の状況に当てはめて確認してください。

判断の軸 直接受験 指定自動車教習所
現在持っている免許 大型一種など試験車を運転できる第一種免許があれば、大型仮免許や路上練習をせずに技能試験へ進めます。ない場合は大型仮免許の取得と路上練習が必要です。 所持免許にかかわらず、教習所のカリキュラムに沿って教習を進められます。所持免許による工程の違いは「大型二種免許の取得方法と流れ」で確認できます。
希望する時期 試験の日程や予約は、受験地の都道府県警察が定める内容に合わせる必要があります。 入校時期や、教習・検定の予約状況に合わせて計画を立てられます。
合格までの流れ 技能試験に不合格の場合は、あらためて受験の手続きをして受け直します。 教習所内の技能教習と卒業検定を経て卒業すると、卒業後は運転免許試験場での技能試験が免除されます。

2つの方法に優劣や順位は付けていません。どちらが向いているかは、現在の免許・確保できる日程・費用の考え方によって異なります。費用は「大型二種免許の取得費用」、難易度は「大型二種免許の難易度」のページで確認してください。

まとめ

  • 直接受験の前に、現在持っている免許を確認します
  • 大型仮免許と路上練習が必要になる場合があります
  • 学科試験の扱いは、所持免許によって異なります
  • 技能試験に合格した後、取得時講習が必要になる場合があります
  • 受付・予約・必要書類は、受験地の都道府県警察で確認します
  • 料金は費用ページで確認します
  • 指定自動車教習所での流れは取得方法ページで確認します

直接受験と指定自動車教習所、どちらを検討すべきかの判断軸は「直接受験と指定教習所、どちらを検討すべきか」で整理しています。

よくある質問

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指定自動車教習所での取得を検討する場合は、現在持っている免許と希望時期を伝えて、取扱校と空き状況を確認してください。

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