普通自動車(車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員11人未満)・原動機付自転車の運転が出来ます。
※小型(2t)トラックの運転は出来ません。
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※道路交通法改正に伴い2017年3月12日から普通自動車免許の車両範囲が縮小されました。
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普通車
大型二輪
中型車
大型特殊
普通二種
大型二種
普通二輪
準中型車
普通自動車免許で運転可能な車両に加え、準中型自動車(車両総重量3.5t以上~7.5t未満・最大積載量2t以上~4.5t未満・乗車定員11人未満)の運転が出来ます。
※4tトラックなど車両の重量によっては運転できない場合もあります。
※4tトラックなど車両の重量によっては運転できない場合もあります。
大型車
けん引
中型二種
