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中型免許の取得方法と流れ|条件・教習・試験の手順

中型免許の取得方法と流れの概要

中型一種免許は、指定自動車教習所を卒業してから運転免許試験場で手続きをする方法と、教習所を卒業せず試験場で直接受験する方法があります。このページでは、受験資格(通常の要件と受験資格特例教習を修了した場合の要件)、視力・深視力などの適性基準、中型AT限定免許との違い、教習所へ入校してから免許手続きまでの基本的な流れを整理します。料金や教習時限数、取得日数、合格率は扱いません。

※このページの制度に関する情報は、警察庁および警視庁の公開情報をもとに 2026年7月24日 時点で確認したものです。手続きの詳細や最新の取り扱いは、住所地を管轄する都道府県警察(運転免許試験場)で確認してください。

中型免許を取得する前に確認すること

  • 中型一種免許を取得する方法には、指定自動車教習所を卒業してから運転免許試験場で手続きをする方法と、教習所を卒業せず試験場で直接受験する方法があります
  • 受験資格には、通常の年齢・免許経歴の要件と、受験資格特例教習を修了した場合の要件があります
  • 中型免許にはAT限定のある免許とAT限定のない免許があり、扱いは教習所によって異なる場合があります
  • 教習所での工程は、現在持っている免許によって必要な教習や検定が異なる場合があります
  • 卒業検定に合格することと、中型免許が交付されることは別の手続きです
  • このページだけで、入校の可否、試験の合否、卒業日、免許の交付日を断定することはできません

中型免許を取得するための条件

中型一種免許を受験するには、次の条件を満たす必要があります。年齢と免許経歴の要件には、通常の要件と、受験資格特例教習を修了した場合の要件があります。それぞれの内容は、以降のセクションで分けて説明します。

  • 年齢と免許経歴の要件を満たすこと(通常の要件、または受験資格特例教習を修了した場合の要件)
  • 視力・深視力・色彩識別・聴力などの適性基準を満たすこと
  • 運転免許の取消処分歴や欠格期間などに該当しないこと

運転免許の取消処分歴や欠格期間、免許経歴の計算などは、個別の状況によって扱いが異なります。取消処分者講習を受ければ必ず受験できる、欠格期間が明けていれば必ず受験できる、といったものではありません。該当する可能性がある場合は、住所地を管轄する都道府県警察(運転免許試験場)で確認してください。

通常の年齢・免許経歴要件

通常の受験資格

  • 満20歳以上であること。
  • 準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかの運転免許を現に受けていること。
  • それらのいずれかの免許を受けていた期間が、通算して2年以上あること。
  • 免許経歴の計算には、免許の効力が停止されていた期間は含めません。

出典:警視庁「中型免許試験」(指定教習所を卒業された方/直接試験場で受験される方)/確認日 2026年7月24日。

免許経歴の対象は、準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかです。「普通免許を取得して2年以上」という区分ではありません。また、受験資格と教習所の入校条件は別のものです。受験資格を満たしていても、入校できる年齢や条件は教習所ごとに定められています。

受験資格特例教習を修了した場合

令和4年5月13日から、一定の教習(受験資格特例教習)を修了した場合は、通常より若い年齢・短い免許経歴でも受験できるようになりました。通常の要件とは別の扱いです。

受験資格特例教習を修了した場合

  • 一定の教習(受験資格特例教習)を修了した場合、満19歳以上で、かつ準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が1年以上あれば受験できます。
  • これは通常の年齢・免許経歴の要件を満たさない場合の特例です。通常の要件と混同しないでください。
  • 免許経歴の計算に、免許の効力が停止されていた期間を含めない点は通常の要件と同じです。
  • 試験場での申請時には、受験資格特例教習の「修了証明書」も必要になります。
  • 年齢要件の特例を利用して取得した場合は、本来の受験資格の年齢(20歳)に達するまでの間が若年運転者期間となり、その期間内の違反行為の合計点数が3点以上になると、若年運転者講習の対象になります。

出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)」/警視庁「中型免許試験」/確認日 2026年7月24日。

受験資格特例教習を扱う教習所、費用、日程、教習時限数は、このページでは扱いません。特例教習を利用できるかどうかは、教習所と都道府県警察で確認してください。19歳であればどの教習所へも入校できる、というものではありません。

視力・深視力などの適性基準

中型一種免許(限定なし)を取得するには、次の適性基準を満たす必要があります。次の基準は、警視庁が公開している中型第一種免許の合格基準です。

視力
両眼で0.8以上、かつ一眼がそれぞれ0.5以上であることが必要です。眼鏡やコンタクトレンズを使用している場合は、矯正後の視力で判定されます。
深視力
三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であることが必要です。
色彩識別
赤色・青色・黄色を識別できることが必要です(すでに免許を受けている場合は検査されないことがあります)。
聴力
両耳の聴力(補聴器で補われた聴力を含む)が、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえることが必要です。

出典:警視庁「適性試験の合格基準」「中型免許試験」/確認日 2026年7月24日。基準は改正される場合があります。

健康状態や身体状況に不安がある場合

特定の病名や障害があること、補聴器を使用していることだけで、取得の可否をこのページで判断することはできません。法令で定められた一定の病気等に該当する場合の扱いも、症状や治療の状況によって個別に判断されます。健康状態や身体状況、過去の運転歴などで取得の可否に不安がある場合は、住所地を管轄する都道府県警察の運転適性相談窓口や運転免許試験場へ事前に相談・確認してください。このページでは、取得できない病名や状態の一覧は作成していません。

中型AT限定免許とAT限定のない免許

中型免許には、AT限定のある免許とAT限定のない免許があります。運転できる範囲が異なるため、申込み前にどちらを取得するかを確認してください。

中型AT限定免許

運転できる中型自動車がAT車に限られる免許です。令和8年4月1日に導入されました。取扱いは教習所によって異なる場合があります。

AT限定のない中型免許

中型自動車のAT車とMT車のどちらも運転できる免許です。従来からある区分で、免許証の条件欄にAT限定の記載は付きません。

  • 中型免許にAT限定免許が導入されたのは令和8年4月1日です(準中型免許・中型第二種免許も同日、大型免許・大型第二種免許はその後に予定されています)。
  • 中型AT限定免許は、運転できる中型自動車がAT車に限られる免許です。AT限定のない中型免許では、AT車とMT車のどちらも運転できます。
  • 技能試験、これに準ずる技能教習および技能検定は、原則としてAT車を用いて行う方法に見直されました。MT車を用いるのは、クラッチ操作やギア操作に関する項目に限られます。
  • 経過措置として、施行前から指定を受けている指定自動車教習所と、施行後6か月以内に新たに指定を受けた指定自動車教習所では、当面の間、従来の方法による教習を行うことも認められています。
  • そのため、AT限定を扱っているかどうか、どの方法で技能教習を行っているかは、教習所によって異なる場合があります。

出典:警察庁「AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて」/確認日 2026年7月24日。

すべての教習所で中型AT限定を取得できるとは限らず、すべての教習所が新しい方法へ移行済み、あるいは従来の方法を継続している、と断定することもできません。このページでは、AT限定とAT限定のない免許のどちらが簡単か、安いか、短期間で取得できるかといった比較は扱いません。取得できる区分と教習の方法は、申込み前に教習所で確認してください。

中型免許を取得する主な方法

中型一種免許を取得する主な方法は次の2つです。それぞれ試験や手続きの扱いが異なります。

1. 指定自動車教習所を卒業して取得する

中型免許を扱う指定自動車教習所で必要な教習と検定を修了し、卒業証明書の交付を受けてから、運転免許試験場で手続きをする方法です。卒業者は試験場での技能試験が免除されます。

2. 運転免許試験場で直接受験する

指定自動車教習所を卒業せず、運転免許試験場で試験を受けて取得する方法です。教習所の卒業者とは、試験や手続きの扱いが異なります。

指定自動車教習所で取得する流れ

指定自動車教習所を利用する場合の基本的な流れは次のとおりです。すべての人がまったく同じ工程になるとは限らず、現在持っている免許によって一部が異なる場合があります。

  1. 取得条件と、現在持っている免許を確認します。
  2. 中型免許を扱う指定自動車教習所へ申込みます。
  3. 入校手続きを行い、適性の確認を受けます。
  4. 第一段階の教習を受けます。
  5. 必要な場合は、修了検定を受けます。
  6. 必要な場合は、中型仮免許の交付を受けます。
  7. 第二段階の教習を受けます。
  8. 卒業検定を受けます。
  9. 合格すると、卒業証明書の交付を受けます。
  10. 運転免許試験場等で、申請と適性試験などの手続きを受けます。
  11. 手続きを経て、中型免許の交付、または現在の運転免許証への記録を受けます。

修了検定と卒業検定は別のものです。修了検定は教習所内で行う検定で、合格後に中型仮免許に関する手続きへ進みます。卒業検定は第二段階を修了した後に受ける検定です。

卒業検定に合格すると卒業証明書が交付されますが、これで中型免許が交付されるわけではありません。卒業後に運転免許試験場等で申請と適性試験などの手続きを行い、条件を満たしてはじめて、中型免許の交付または現在の運転免許証への記録が行われます。

第一段階は基本的な操作を身につける段階、第二段階はより応用的・実践的な走行を扱う段階、というのが一般的な位置づけです。具体的な教習の課題や進め方は教習所によって異なるため、詳しい内容は申込み予定の教習所で確認してください。

教習にかかる費用の考え方は、中型免許の取得費用のページで確認できます。

所持免許によって異なる工程

中型免許の教習は、現在持っている免許によって、必要な工程が異なる場合があります。中型免許に関係する主な免許の区分は次のとおりです。

  • 普通免許
  • 準中型5t限定免許
  • 準中型免許
  • 中型8t限定免許
  • 中型8tAT限定免許
  • 大型特殊免許

これらの区分によって、次の点は内容や要否が変わる場合があります。

  • 第一段階の教習の要否や内容
  • 技能教習の内容
  • 学科教習の要否や内容
  • 修了検定の要否や内容
  • 中型仮免許に関する手続きの要否
  • 仮免許の学科試験の要否
  • 第二段階の教習の内容
  • 卒業後の試験場での手続き

どの工程がどのように変わるかは、現在持っている免許の区分と、各教習所の取扱いによって異なります。このページでは、所持免許ごとの教習時限数や取得日数の一覧は扱いません。実際の工程は、申込み前に教習所で確認してください。

中型8t限定免許を持っている場合は、中型免許を新たに取得するのではなく、限定を解除する手続きになります。限定解除の内容はこのページでは扱いません。詳しくは中型8t限定免許の限定解除のページを確認してください。

取得後に運転できる車両の範囲(車両総重量・最大積載量・乗車定員の区分)は、このページでは扱いません。中型免許で運転できる車のページで確認できます。

学科試験と学科教習の扱い

  • 中型免許の受験資格は、準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを現に受けていることが前提です。
  • 警視庁が案内している中型免許試験の手続きは、指定自動車教習所の卒業者は適性試験と申請、直接受験の場合は適性試験と技能試験で、学科試験は案内されていません。
  • 大型・中型仮免許試験についても、警視庁は「学科試験がないことから予約は不要」と案内しています。
  • 一方で、教習所で受ける「学科教習」は試験場での「学科試験」とは別のものです。所持免許によっては、教習所で学科教習が必要になる場合があります。
  • 指定自動車教習所を卒業した場合は、試験場での技能試験が免除されます。

出典:警視庁「中型免許試験」「大型・中型仮免許試験」/確認日 2026年7月24日。

中型免許はすべての学科教習と学科試験が免除される、という説明ではありません。学科教習の要否は所持免許によって異なり、試験場での手続きの内容も、受験するルートや免許の状況によって変わる場合があります。実際の扱いは、教習所と都道府県警察で確認してください。

運転免許試験場で直接受験する場合

指定自動車教習所を卒業せず、運転免許試験場で直接受験する方法もあります。この方法について、このページでは次の範囲だけを扱います。難易度・合格率・受験回数・試験課題・減点項目・費用・取得日数などは扱いません。

  • 指定自動車教習所を卒業せず、運転免許試験場で直接受験する方法もあります。
  • 指定自動車教習所の卒業者とは、試験や手続きの扱いが異なります。
  • 中型仮免許の取得や、所定の路上練習が必要になる場合があります。
  • 技能試験に合格した後、取得時講習を受ける必要がある場合があります。
  • 現在持っている免許によって、必要な工程は異なります。
  • 予約方法・必要書類・試験日は、住所地を管轄する都道府県警察(運転免許試験場)で確認してください。

申込み前に確認すること

中型免許の取得にかかる工程や期間は、条件によって変わります。申込み前に、次の点を確認してください。

  • 必要な教習や工程は、現在持っている免許によって異なります。
  • 中型AT限定を扱っているかどうか、どの方法で技能教習を行っているかは、教習所によって異なる場合があります。
  • 受験資格特例教習を扱っているかどうかも、教習所によって異なります。
  • 入校できる年齢や条件は教習所ごとに定められており、受験資格を満たしていれば必ず入校できるとは限りません。
  • 入校できる時期や卒業予定日は、教習所や入校日によって異なります。
  • 教習の進み方や検定の結果によって、必要な期間が変わる場合があります。

このページでは、料金・給付金・宿泊日数・固定の取得日数は扱いません。希望日に入校できること、希望するAT・MT区分を選べること、表示された日数で卒業できること、追加教習が発生しないこと、学科や修了検定が免除されることを保証するものではありません。現在の取扱いは申込み前に確認してください。

まとめ

  • 中型一種免許には、指定自動車教習所を卒業する方法と、運転免許試験場で直接受験する方法があります。
  • 通常の受験資格は満20歳以上で、準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算2年以上です。
  • 受験資格特例教習を修了した場合は、満19歳以上・免許経歴1年以上で受験できます。
  • 中型免許にはAT限定のある免許とAT限定のない免許があり、取扱いや教習方法は教習所によって異なる場合があります。
  • 教習所の流れは、第一段階・修了検定・中型仮免許・第二段階・卒業検定の順に進み、所持免許によって工程が異なる場合があります。
  • 卒業検定への合格と、中型免許の交付は別の手続きです。
  • 取得条件や最新の取扱いは、住所地を管轄する都道府県警察(運転免許試験場)と教習所で確認してください。

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現在持っている免許、年齢、希望するAT・MT区分によって、入校条件や教習の工程が異なります。申込み前に、現在の取扱いと空き状況を確認してください。

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