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普通免許の取得方法と流れ|年齢条件・教習所・試験の手順

普通免許の取得方法の概要

普通免許は、指定自動車教習所を卒業してから運転免許試験場で試験を受ける方法と、教習所を卒業せず試験場で直接受験する方法があります。このページでは、受験できる年齢と免許証が交付される年齢の違い、視力などの適性基準、免許を取得するまでの流れを整理します。料金や教習時限数、合格率などは扱いません。

※このページの制度に関する情報は、警視庁および都道府県警察の公開情報をもとに 2026年7月24日 時点で確認したものです。手続きの詳細や最新の取り扱いは、住所地を管轄する都道府県警察(運転免許試験場)で確認してください。

普通免許を取得する前に確認すること

  • 普通免許を取得する方法には、指定自動車教習所を卒業してから運転免許試験場で試験を受ける方法と、教習所を卒業せず試験場で直接受験する方法があります
  • 2026年4月1日以降、普通仮免許の取得と普通免許試験の受験ができる年齢は「17歳6か月以降」です
  • 運転免許証の交付を受けられる年齢は、引き続き「18歳以降」です
  • 教習所へ入校できる時期は学校の規定によって異なり、全国一律ではありません
  • 視力などの適性基準や、AT・MTの教習方法は、申込み前に最新の内容を確認してください
  • このページだけで、入校の可否、試験の合否、卒業日、免許の交付日を断定しないでください

普通免許を取得するための条件

普通免許を取得するには、次の条件を満たす必要があります。それぞれの詳しい内容は、以降のセクションで説明します。

  • 受験可能年齢と免許交付年齢の条件を満たすこと
  • 視力・色彩識別・聴力などの適性基準を満たすこと
  • 運転免許の取消処分歴や欠格期間などに該当しないこと

取消処分歴や欠格期間などがある場合は条件が異なります。詳しくは住所地を管轄する都道府県警察(運転免許試験場)で確認してください。

受験可能年齢と免許交付年齢

2026年4月1日以降、普通仮免許の取得と普通免許試験の受験ができる年齢は「17歳6か月以降」に引き下げられました。ただし、運転免許証の交付を受けられる年齢は引き続き「18歳以降」です。受験できる年齢と、免許証が交付される年齢は異なります。

対象 年齢 補足
普通仮免許の取得 17歳6か月以降 18歳の誕生日の6か月前から取得を目指せます。仮免許の有効期間は6か月です。
普通免許試験(本免許)の受験 17歳6か月以降 受験できる年齢であって、免許証が交付される年齢とは異なります。
運転免許証の交付 18歳以降 18歳未満で本免許試験に合格した場合は、18歳に達したときに運転免許が与えられます。
指定自動車教習所への入校 学校の規定による 入校できる時期は教習所ごとに異なります。全国共通の年齢ではありません。

出典:警視庁「受験資格に係る年齢要件の引き下げ」(2026年4月1日施行)/確認日 2026年7月24日。年齢要件は準中型免許・普通免許を対象とする引き下げです。

教習所へ入校できる時期は学校の規定によって異なります。「17歳6か月になれば必ず入校できる」「18歳の誕生日までに卒業できる」といった保証はありません。入校できる時期は各教習所で確認してください。

免許経歴について

普通免許の取得には、事前の免許経歴は必要ありません。

  • これまでに運転免許を持っていない人も、普通免許を受験できます。
  • 中型免許や大型免許のように、一定期間の免許保有を求められることはありません。

ただし、運転免許の取消処分歴や欠格期間などがある場合は、無条件に受験できるわけではありません。該当する可能性がある場合は、住所地を管轄する都道府県警察(運転免許試験場)で確認してください。

視力などの適性基準

普通免許を取得するには、視力・色彩識別・聴力などの適性基準を満たす必要があります。次の基準は警視庁が公開している普通第一種免許の合格基準です。

視力
両眼で0.7以上、かつ片眼でそれぞれ0.3以上であることが必要です。片眼の視力が0.3に満たない方、または片眼が見えない方は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であることが必要です。眼鏡やコンタクトレンズによる矯正視力で判定できます。
色彩識別
赤色、青色、黄色を識別できることが必要です(新規取得時に確認されます)。
聴力
両耳の聴力(補聴器で補われた聴力を含む)が、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえることが必要です。この基準に該当しない場合でも、特定後写鏡等を取り付け、聴覚障害者標識を表示することなどを条件に取得できる場合があります。

出典:警視庁「適性試験の合格基準」(普通第一種免許)/確認日 2026年7月24日。基準は改正される場合があります。

健康状態や身体状況に不安がある場合

特定の病名や障害があること、手帳を持っていることだけで、取得の可否をこのページで判断することはできません。健康状態や身体状況に不安がある場合は、運転適性相談窓口や運転免許試験場へ事前に相談・確認してください。

第一種免許・第二種免許、準中型免許との違い

普通免許は、自家用車の運転などに用いる「第一種免許」の一つです。旅客を有償で運送するときに必要な「第二種免許」とは区分が異なります。また、運転できる車両の範囲によって、普通免許は準中型免許や中型免許とも区分が異なります。

車両の区分や運転できる範囲の詳しい基準は、住所地を管轄する都道府県警察または教習所で確認してください。

普通免許を取得する2つの方法

普通免許を取得する主な方法は次の2つです。それぞれ試験や講習の扱いが異なります。

1. 指定自動車教習所を卒業して取得する

指定自動車教習所で必要な教習と検定を修了し、卒業証明書を受け取ってから、運転免許試験場で試験を受ける方法です。卒業者は試験場での技能試験が免除されます。

2. 運転免許試験場で直接受験する

指定自動車教習所を卒業せず、運転免許試験場で試験を受けて取得する方法です。教習所の卒業者とは、試験や講習の扱いが異なります。

指定自動車教習所を利用する場合の流れ

指定自動車教習所を利用する場合の基本的な流れは次のとおりです。教習所の卒業と、運転免許証の交付は別の手続きです。

  1. 指定自動車教習所へ入校し、必要な技能教習・学科教習と検定を修了します。
  2. 卒業検定に合格すると、卒業証明書が交付されます。
  3. 住所地を管轄する運転免許試験場等で、適性試験と必要な学科試験を受けます(指定自動車教習所の卒業者は、試験場での技能試験が免除されます)。
  4. 試験に合格し、年齢などの交付条件を満たしたうえで、運転免許証の交付または免許情報の記録を受けます。
  • 教習期限は、教習を開始してから9か月です。この期間内に技能教習と学科教習を修了する必要があります。
  • 卒業証明書の有効期間は、技能検定(卒業検定)に合格した日から1年間です。
  • 指定自動車教習所の卒業者は、運転免許試験場での技能試験が免除されます(適性試験と学科試験は必要です)。

出典:道路交通法および都道府県警察(運転免許試験場)の案内/確認日 2026年7月24日。

「教習所を卒業すれば普通免許を取得できる」わけではありません。卒業後に運転免許試験場で試験を受け、交付条件を満たしてはじめて免許証が交付されます。

入校や申込みに必要な書類・持ち物は、教習所によって異なります。事前に申込フォームや教習所の案内で確認してください。

教習期間の考え方

教習にかかる期間は、入校日、通学のペース、通学と合宿のどちらを選ぶかによって変わるため、このページでは一律の目安を示していません。次の2つの期限との関係で考えると整理しやすくなります。

  • 教習を開始してから技能教習・学科教習を修了するまでの期限(教習期限)は9か月です。
  • 卒業検定に合格した後の卒業証明書の有効期間は1年間です。

これらの期限の範囲内で、通学のペースや合宿への参加によって、教習にかかる期間は変わります。自分の日程でどのくらいの期間になるかは、申込フォームで教習所に確認してください。

運転免許試験場での試験と交付

運転免許試験場では、次の内容を確認します。手続きの流れや必要な内容は、住所地を管轄する都道府県警察によって異なります。

  • 適性試験(視力・色彩識別・聴力など)を受けます。
  • 必要な場合は学科試験を受けます。
  • 指定自動車教習所の卒業者は、技能試験が免除されます。
  • 必要書類や予約方法は都道府県警察によって異なります。
  • 18歳未満で試験に合格した場合は、18歳に達してから交付を受けることになります。
  • 運転免許証と、マイナンバーカードと一体化した「マイナ免許証」の選択肢があります。

受付時間・手数料・予約方法は地域によって異なります。全国共通の内容ではないため、住所地を管轄する都道府県警察(運転免許試験場)で確認してください。試験に合格した日に必ず免許証が交付されるとは限りません。

教習所を卒業せず直接受験する場合

指定自動車教習所を卒業せず、運転免許試験場で直接受験する方法もあります。指定自動車教習所の卒業者とは、試験や講習の扱いが異なります。

  • 指定自動車教習所を卒業せず、運転免許試験場で直接受験する方法もあります。
  • 指定自動車教習所の卒業者とは、試験や講習の扱いが異なります。
  • 仮免許の取得や、所定の路上練習が必要になる場合があります。
  • 受験の条件や必要な手続きは、住所地を管轄する都道府県警察で確認してください。

AT・MTを選ぶ際の確認

普通免許には、AT限定免許と、AT限定のない免許があります。教習の方法は制度改正によって変わっている点があるため、申込み前に教習所で確認してください。

  • 普通免許には、AT限定免許と、AT限定のない免許(MTを含む免許)があります。
  • 2025年4月1日から、普通MT免許の技能試験・技能教習・技能検定の方法が変更されました。
  • 原則としてAT車による教習等と、MT車によるクラッチ・ギア操作の教習等を組み合わせる方法があります。
  • 経過措置により、従来の方式で教習を行う指定自動車教習所もあります。
  • 教習方法や日程は教習所によって異なる場合があるため、申込み前に確認してください。

教習時限数、卒業までの日数、料金などは教習所によって異なります。AT・MTのどちらの教習を受けられるか、教習方法や日程がどうなるかは、各教習所で確認してください。

まとめ

  • 普通免許は、指定自動車教習所を卒業して試験場で試験を受ける方法と、試験場で直接受験する方法があります。
  • 2026年4月1日以降、普通仮免許の取得と普通免許試験の受験は17歳6か月以降、運転免許証の交付は18歳以降です。
  • 教習所の卒業と、運転免許証の交付は別の手続きです。
  • 視力などの適性基準や必要な手続きは、住所地を管轄する都道府県警察で確認してください。

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入校できる時期、AT・MTの教習方法、卒業予定日は教習所や入校日によって異なります。申込み前に、現在の取扱いと空き状況を確認してください。

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