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受験資格特例教習とは?19歳・免許経験1年で受験するための条件

受験資格特例教習は、大型免許・中型免許・第二種免許の受験資格を特例的に引き下げるための教習です。必要な課程を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算1年以上で、対象免許の運転免許試験を受けられる場合があります。取得希望免許の教習や試験は別途必要です。

特例教習を修了すると、19歳・免許経験1年以上で受験できる場合があります

  • 対象は大型免許、中型免許、第二種免許です
  • 通常の年齢要件または運転経験年数要件を満たしていない人のための制度です
  • 不足している要件に応じた受験資格特例教習の修了が必要です
  • 特例を利用する場合も、19歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算1年以上が必要です
  • 特例教習を修了しただけで、取得希望免許が交付されるわけではありません
  • 取得希望免許の教習、検定、試験などが別途必要です
  • 実施校、合宿対応、料金、日程は申込前の確認が必要です

制度情報確認日:2026年7月14日

受験資格特例教習とは

受験資格特例教習は、大型免許、中型免許、第二種免許の通常の受験資格のうち、年齢要件または運転経験年数要件を満たしていない人が、受験資格の特例を受けるための教習です。2020年に成立した改正道路交通法のうち、第二種免許等の受験資格見直しに関する規定が2022年5月13日に施行されました。

公安委員会が指定した課程による教習を修了した人は、通常の受験資格を、19歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算1年以上へ引き下げる特例を受けられる場合があります。

POINT

これは受験資格の特例です。特例教習を修了しても、それだけで大型免許、中型免許、第二種免許が交付されるわけではありません。取得希望免許の教習、検定、試験などは別途必要です。

「普通免許等の保有期間」の数え方

「普通免許等」に含まれる免許の範囲や、保有期間の算定方法は、個別の免許状況によって確認が必要です。免許停止期間などが保有期間の計算にどう影響するかを含め、都道府県公安委員会または教習所へ確認してください。

出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」(制度情報確認日:2026年7月14日)

通常の受験資格と特例利用時の比較

通常の受験資格と、受験資格特例教習を修了した場合の受験資格は次のとおりです。特例を利用する場合も、19歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算1年以上という条件は共通です。

大型免許

通常の受験資格

21歳以上/普通免許等の保有期間が通算3年以上

受験資格特例教習の修了

特例利用時の受験資格

19歳以上/普通免許等の保有期間が通算1年以上

中型免許

通常の受験資格

20歳以上/普通免許等の保有期間が通算2年以上

受験資格特例教習の修了

特例利用時の受験資格

19歳以上/普通免許等の保有期間が通算1年以上

第二種免許

通常の受験資格

21歳以上/普通免許等の保有期間が通算3年以上

受験資格特例教習の修了

特例利用時の受験資格

19歳以上/普通免許等の保有期間が通算1年以上

表は横にスクロールできます。

大型・中型・第二種免許の通常の受験資格と、特例利用時の受験資格(制度情報確認日:2026年7月14日)
免許 通常の年齢要件 通常の免許保有期間 特例利用時の年齢 特例利用時の免許保有期間 必要な特例教習 取得希望免許の教習
大型免許 21歳以上 普通免許等の保有期間が通算3年以上 19歳以上 普通免許等の保有期間が通算1年以上 条件に応じた受験資格特例教習の修了が必要 大型免許の教習・検定・試験などが別途必要
中型免許 20歳以上 普通免許等の保有期間が通算2年以上 19歳以上 普通免許等の保有期間が通算1年以上 条件に応じた受験資格特例教習の修了が必要 中型免許の教習・検定・試験などが別途必要
第二種免許 21歳以上 普通免許等の保有期間が通算3年以上 19歳以上 普通免許等の保有期間が通算1年以上 条件に応じた受験資格特例教習の修了が必要 取得する第二種免許の教習・検定・試験などが別途必要

出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」(制度情報確認日:2026年7月14日)

対象となる免許

受験資格特例教習による受験資格の見直しの対象は、次の免許です。

大型免許

通常は21歳以上、普通免許等の保有期間が通算3年以上が必要です。

中型免許

通常は20歳以上、普通免許等の保有期間が通算2年以上が必要です。

第二種免許

通常は21歳以上、普通免許等の保有期間が通算3年以上が必要です。取得する車種に応じた第二種免許があります。

第二種免許の例

第二種免許には、取得する車種に応じた第二種免許があります。例として次の免許があります。ただし、取得予定免許と現在所持している免許によって条件が異なるため、一律に受講できるとは限りません。

  • 普通第二種免許
  • 中型第二種免許
  • 大型第二種免許

3つの課程

受験資格特例教習には、不足している要件に応じて3つの課程があります。どの課程が必要かは、年齢、取得希望免許、所持免許、保有期間によって決まります。課程に優劣はありません。

年齢課程

年齢要件だけが不足している人

対象

通常の運転経験年数要件は満たしているが、年齢要件を満たしていない人が対象です。

役割

年齢要件を19歳以上へ引き下げるための課程です。

教習内容

  • 自己制御能力などに関する教習
  • 座学と実車を含む

合計7時限以上

標準的な内訳

  • 技能教習4時限
  • 学科教習3時限
  • 合計7時限

経験課程

運転経験年数要件だけが不足している人

対象

通常の年齢要件は満たしているが、運転経験年数要件を満たしていない人が対象です。

役割

経験年数要件を普通免許等の保有期間1年以上へ引き下げるための課程です。

教習内容

  • 危険予測、危険回避能力などに関する教習
  • 座学と実車を含む

合計29時限以上

標準的な内訳

  • 技能教習27時限
  • 学科教習2時限
  • 合計29時限

年齢・経験課程

年齢要件と運転経験年数要件の両方が不足している人

対象

通常の年齢要件と運転経験年数要件の両方を満たしていない人が対象です。

役割

年齢要件と経験年数要件の両方について特例を受けるための課程です。年齢課程と経験課程を合わせた内容として実施されます。

教習内容

  • 自己制御能力などに関する教習
  • 危険予測、危険回避能力などに関する教習
  • 座学と実車を含む

合計36時限

標準的な内訳

  • 技能教習31時限
  • 学科教習5時限
  • 合計36時限

年齢・所持免許・保有期間の組み合わせ別のモデルケース

どの課程が必要かは、次のような組み合わせで考えます。実際の判断は、免許停止期間の有無なども含めて教習所または都道府県警察に確認してください。

年齢・所持免許・保有期間の組み合わせ別のモデルケース
状況 該当する課程 理由
中型免許を目指す・19歳以上・普通免許等の保有期間が通算2年以上 年齢課程 運転経験年数要件(通算2年以上)は満たしているが、年齢要件(20歳以上)を満たしていないため
中型免許を目指す・20歳以上・普通免許等の保有期間が通算1年以上2年未満 経験課程 年齢要件(20歳以上)は満たしているが、運転経験年数要件(通算2年以上)を満たしていないため
中型免許を目指す・19歳・普通免許等の保有期間が通算1年以上2年未満 年齢・経験課程 年齢要件と運転経験年数要件の両方を満たしていないため
大型免許または第二種免許を目指す・19歳以上・普通免許等の保有期間が通算3年以上 年齢課程 運転経験年数要件(通算3年以上)は満たしているが、年齢要件(21歳以上)を満たしていないため
大型免許または第二種免許を目指す・21歳以上・普通免許等の保有期間が通算1年以上3年未満 経験課程 年齢要件(21歳以上)は満たしているが、運転経験年数要件(通算3年以上)を満たしていないため
大型免許または第二種免許を目指す・19歳・普通免許等の保有期間が通算1年以上3年未満 年齢・経験課程 年齢要件と運転経験年数要件の両方を満たしていないため

時限数と教習内容は、警察庁の標準に基づく説明です。時限数は「取得までの日数」ではありません。1日に受けられる教習数や実施日程は教習所によって異なるため、時限数から日数を算出することはできません。

出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」/警察庁「受験資格特例教習の標準について」(制度情報確認日:2026年7月14日)

特例教習から免許取得までの流れ

受験資格特例教習を検討する場合の流れです。特例教習と、取得希望免許の教習は別のものとして進みます。

  1. STEP 1

    現在の年齢、所持免許、免許保有期間を確認する

    取得希望免許、現在所持している免許、免許取得日、免許停止期間の有無、現在の年齢、通常の受験資格を満たす予定日を整理します。

    • 取得希望免許
    • 現在所持している免許
    • 免許取得日
    • 免許停止期間の有無
    • 現在の年齢
    • 通常の受験資格を満たす予定日
  2. STEP 2

    必要な特例教習の課程を確認する

    不足している要件によって、年齢課程、経験課程、年齢・経験課程のいずれかになります。どの課程が必要かは、このサイト上だけでは確定できません。申込前に、実施教習所または都道府県警察へ確認してください。

    • 年齢課程
    • 経験課程
    • 年齢・経験課程
  3. STEP 3

    受験資格特例教習を受講する

    普通自動車を使用した技能教習、学科教習、運転適性に関する内容などを受講します。受験資格特例教習は、取得希望免許そのものの教習とは別の教習です。

  4. STEP 4

    受験資格特例教習を修了する

    必要な課程を修了した後、修了を証明する書類が交付されます。証明書の名称、有効期間、提出方法は、最新の公式情報または実施教習所へ確認してください。

  5. STEP 5

    取得希望免許の教習を受ける

    特例教習の修了後に、これらの免許が自動的に交付されるわけではありません。取得希望免許の教習を別途受ける必要があります。

    • 大型免許の教習
    • 中型免許の教習
    • 普通第二種免許の教習
    • 中型第二種免許の教習
    • 大型第二種免許の教習
  6. STEP 6

    卒業検定、運転免許試験場での手続きなどを行う

    試験、検定、申請の流れは、指定教習所を卒業する場合と、運転免許試験場で直接受験する場合などで異なる可能性があります。取得方法は、実施教習所や都道府県警察へ確認してください。

合宿で受講する場合の確認事項

合宿免許で受験資格特例教習を検討する場合は、次の点を申込前に確認してください。

  • 受験資格特例教習を実施している教習所は限られます
  • 実施していても、通学のみで合宿には対応していない場合があります
  • 特例教習と取得希望免許を連続して受講できるかは教習所によって異なります
  • 特例教習と取得希望免許で、別の入校日や申込手続きが必要な場合があります
  • 料金は特例教習分と取得希望免許分が分かれる場合があります
  • 宿泊延長、追加教習、再検定などの条件は教習所によって異なります
  • 卒業予定日は、特例教習と取得希望免許の両方の日程を確認する必要があります
  • 教習途中で通常の受験資格を満たす年齢または経験年数に達する可能性も確認してください

教習所へ確認する項目

教習所名だけで判断せず、次の項目を確認してください。

  • 受験資格特例教習を実施しているか
  • 必要な課程に対応しているか
  • 合宿で受講できるか
  • 取得希望免許と連続受講できるか
  • 現在の年齢と免許保有期間で申込みできるか

料金の考え方

受験資格特例教習の料金は、取得希望免許の料金とは別に設定される場合があります。金額に影響する主な要因は、受講する課程の種類(年齢課程・経験課程・年齢・経験課程)、通学か合宿か、宿泊延長や個室利用などの宿泊条件です。具体的な金額は教習所によって異なるため、このページには掲載していません。申込フォームで、取得希望免許や条件を伝えたうえで、教習所ごとの金額を個別にご確認ください。

受験資格特例教習を実施している教習所、合宿での対応可否、料金、入校日、卒業予定日は教習所ごとに異なります。対応状況は空き確認でご確認ください。

若年運転者期間と若年運転者講習

若年運転者期間

年齢要件の特例を利用して免許を取得した場合、本来の年齢要件に達するまでが若年運転者期間となります。経験年数要件だけの特例を受け、年齢要件の特例を受けていない場合は、この期間の対象ではありません。

年齢要件の特例を利用して取得した場合の若年運転者期間(制度情報確認日:2026年7月14日)
免許 若年運転者期間
大型免許・第二種免許 21歳に達するまで
中型免許 20歳に達するまで

若年運転者講習

若年運転者期間中に違反行為を行い、合計点数が所定の基準に達した場合は、若年運転者講習の対象となります。確認済みの基本情報は次のとおりです。

  • 講習時間は9時間
  • 違反行為の合計点数が3点以上となった場合が対象
  • 1回の違反行為だけで3点となった場合は除かれる

違反点数の計算、通知、受講対象の確定は個別の事情によります。このページで対象かどうかを確定することはできません。

免許取消しの可能性

次の場合には、年齢要件の特例を受けて取得した免許が取り消される場合があります。少し違反しただけで直ちに取り消されるわけではなく、点数基準、講習の通知や受講状況、講習後の違反などによって判断されます。

  • 若年運転者講習の通知を受けたのに受講しなかった場合
  • 講習受講後、若年運転者期間内に再び基準に該当した場合

中型免許については、基準に該当した時点の年齢による例外があります。取消し条件の詳細は、警察庁または都道府県警察へ確認してください。

出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」(制度情報確認日:2026年7月14日)

申込前チェックリスト

受験資格特例教習を検討する場合は、申込前に次の項目を確認してください。

  • 取得したい免許の種類
  • 現在の年齢
  • 入校予定日時点の年齢
  • 現在所持している免許
  • 最初に対象免許を取得した日
  • 免許保有期間
  • 免許停止期間の有無
  • 通常の受験資格を満たす予定日
  • 必要な特例教習の課程
  • 特例教習の実施校
  • 合宿対応の有無
  • 取得希望免許との連続受講の可否
  • 特例教習分の料金
  • 取得希望免許分の料金
  • 追加教習や延泊時の料金
  • 入校日
  • 卒業予定日
  • 修了証明書など必要書類の扱い
  • 若年運転者期間の対象になるか

申込フォームで法的な受験資格を確定することはできません。最終的な受験資格については、教習所または都道府県警察へ確認してください。

よくある質問

公式情報

このページの制度説明は、次の警察庁の公式情報を根拠としています。リンクは新しいタブで開きます。

課程ごとの教習内容と時限数は、警察庁「受験資格特例教習の標準について」および「受験資格特例教習及び若年運転者講習に係る標準指導要領」に基づいています。制度情報確認日:2026年7月14日

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取得したい免許、現在の年齢、所持免許、免許取得時期によって必要な課程が異なります。分かる範囲で入力してください。空き確認で受験資格を確定することはできません。最終的な受験資格は、教習所または都道府県警察へ確認してください。

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