ENTRY REQUIREMENTS

合宿免許の入校条件と運転免許の取得条件

運転免許には、免許の種類ごとに定められた受験資格と適性試験の基準があります。これとは別に、教習所ごとの入校条件もあります。普通車は17歳6か月から試験を受けられ、免許証の交付は18歳以降です。年齢・免許経歴・視力・聴力の基準を、免許の種類ごとに整理しています。

取得条件と教習所の入校条件は、別に確認してください

  • 普通車・準中型車は17歳6か月から試験を受けられ、運転免許証の交付は18歳以降です
  • 普通二輪は16歳から、大型二輪・大型特殊・けん引は18歳から受験できます
  • 中型は20歳・経歴2年以上、大型と第二種は21歳・経歴3年以上が必要です
  • 中型・大型・第二種は、受験資格特例教習を修了すると19歳・経歴1年以上で受験できます
  • 視力の基準は、普通車が両眼0.7以上、準中型車以上が両眼0.8以上と深視力です
  • 法令上の受験資格を満たしていても、教習所ごとに独自の入校条件があります
  • 運転免許の効力が停止されている期間中は入校できません

制度情報確認日:2026年7月31日

このページの制度に関する情報は、警察庁および警視庁の公開情報をもとに 2026年7月31日 時点で確認したものです。出典は公式情報を参照してください。

免許の取得条件と教習所の入校条件の違い

合宿免許の申込みでは、性質の異なる2つの条件を確認します。片方を満たしていても、もう片方は別に確認が必要です。

運転免許の取得条件(法令上の受験資格・適性試験の基準)

道路交通法などで定められ、全国共通です

  • 受験できる年齢
  • 必要な免許経歴
  • 視力・深視力・色彩識別能力・聴力・運動能力の基準
  • 運転免許証が交付される年齢

この条件を満たしていないと、教習所を卒業しても運転免許試験を受けられません。年齢が足りない場合は、免許証の交付も受けられません。

教習所の入校条件

各教習所が独自に定めており、教習所ごとに異なります

  • 受け付けられる年齢
  • 取得車種・入校日ごとの受付条件
  • 免許の状況や行政処分歴に関する確認
  • 身体上の事情に関する事前相談
  • 現在の空き状況

法令上の受験資格を満たしていても、教習所の入校条件や受付状況によって入校できないことがあります。

免許ごとの年齢と免許経歴

免許の種類ごとの、通常の年齢条件と免許経歴です。ここに示しているのは試験を受けられる条件であり、教習所へ入校できる時期とは異なります。

免許ごとの通常の年齢条件と免許経歴(制度情報確認日:2026年7月31日)
免許の種類 通常の年齢条件 通常の免許経歴 補足
普通車(普通免許) 17歳6か月以上 不要 17歳6か月以上は、普通仮免許の取得と普通免許の試験を受けられる年齢です。運転免許証の交付は18歳以降です。
準中型車(準中型免許) 17歳6か月以上 不要 17歳6か月以上は、準中型仮免許の取得と準中型免許の試験を受けられる年齢です。運転免許証の交付は18歳以降です。
普通二輪 16歳以上 不要 免許経歴は必要ありません。
大型二輪 18歳以上 不要 免許経歴は必要ありません。
大型特殊 18歳以上 不要 免許経歴は必要ありません。
中型車(中型免許) 20歳以上 準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算2年以上 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。
大型車(大型免許) 21歳以上 中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算3年以上 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。
けん引 18歳以上 第二種・大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかを現に取得していること 経歴の年数ではなく、対象の免許を現に取得していることが条件です。
普通第二種 21歳以上 大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算3年以上、または他の第二種免許を取得していること 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。
中型第二種 21歳以上 大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算3年以上、または他の第二種免許を取得していること 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。
大型第二種 21歳以上 大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算3年以上、または他の第二種免許を取得していること 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。

普通車・準中型車は、受験できる年齢と免許証が交付される年齢が異なります

2026年4月1日から、普通仮免許・普通免許・準中型仮免許・準中型免許の受験資格に係る年齢要件が、18歳から17歳6か月へ引き下げられています。17歳6か月以上で可能になるのは仮免許の取得と本免許試験の受験であり、運転免許証の交付は18歳以降です。実際に教習所へ入校できる時期は、教習所や教習日程によって異なります。

  • 免許経歴からは、免許の効力が停止されていた期間が除かれます。
  • 年齢条件を満たす予定日と希望入校日を伝えて、入校できる時期を確認してください。
  • ここに掲載しているのは、新規に取得する場合の条件です。限定免許の限定解除は扱いが変わります。

出典:警視庁「受験資格」/警視庁「受験資格に係る年齢要件の引き下げ」(制度情報確認日:2026年7月31日)

中型・大型・第二種には受験資格の特例があります

中型免許、大型免許、第二種免許には、受験資格特例教習を修了した場合の特例があります。通常の受験資格とは分けて確認してください。

  • 対象は中型免許、大型免許、第二種免許です
  • 年齢要件の特例は座学や実車を含む7時限以上、経験年数要件の特例は29時限以上の教習を受けます
  • 修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で対象免許の試験を受けられます
  • 特例ができたことで、通常の受験資格がなくなるわけではありません
  • 受験資格特例教習を実施している教習所は限られます
  • 合宿免許ネクストの取扱状況は、申込み前に確認してください

出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」(制度情報確認日:2026年7月31日)

視力と深視力の基準

適性試験の視力・深視力の基準は、取得する免許によって2つの区分に分かれます。

免許の区分ごとの視力と深視力の基準(制度情報確認日:2026年7月31日)
免許の区分 視力 深視力
普通車・普通二輪・大型二輪・大型特殊(普通仮免許を含む) 両眼で0.7以上、かつ一眼がそれぞれ0.3以上。一眼の視力が0.3に満たない場合、または一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上 深視力の検査はありません
準中型車・中型車・大型車・けん引・第二種(準中型仮免許・中型仮免許・大型仮免許を含む) 両眼で0.8以上、かつ一眼がそれぞれ0.5以上 三桿法の奥行知覚検査器で2.5メートルの距離から3回検査し、平均誤差が2センチメートル以下
  • 視力が基準に達していない場合は、眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力で判定されます。
  • 準中型(5トン限定)・中型(8トン限定)の限定免許は、上の表の1段目と同じ区分で扱われ、深視力の検査はありません。限定解除を受ける場合は2段目の基準です。
  • 原付・小型特殊の基準は、両眼で0.5以上です。

出典:警視庁「適性試験の合格基準」(制度情報確認日:2026年7月31日)

色彩識別能力

  • 赤色、青色及び黄色の識別ができることが基準です。
  • この検査は新規に免許を取得するときに行われます。すでに免許を受けている人は、更新時の検査対象にはなりません。
  • 確認が必要な場合は、都道府県警察の安全運転相談窓口へ相談してください。

出典:警視庁「適性試験の合格基準」(制度情報確認日:2026年7月31日)

聴力に関する条件

聴力の基準は取得する免許によって扱いが異なり、基準を満たさない場合でも条件付きで取得できる免許があります。

  • 両耳の聴力が、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえることが基準です。補聴器により補われた聴力を含めて判定されます。
  • この基準を満たさない場合でも、特定後写鏡等を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することを条件に、準中型免許、普通免許、準中型仮免許、普通仮免許を取得できます。
  • 普通二輪、大型二輪、小型特殊、原付は、聴力試験の対象ではありません。
  • 申込み前に、都道府県警察の安全運転相談窓口と教習所へ確認してください。

取得したい免許と現在の聴力の状況を伝えて、教習所と安全運転相談窓口へ確認してください。

出典:警視庁「適性試験の合格基準」(制度情報確認日:2026年7月31日)

車両の操作に不安がある場合は事前に相談してください

  • 適性試験の運動能力の基準は、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある身体の障害がないことです。
  • 身体に障害がある場合は、都道府県警察の安全運転相談窓口へ相談してください。運転免許試験場で適性検査を受けたうえで、必要な条件が判断されます。
  • 妊娠中や服薬中の場合は、教習所へ相談してください。
  • 二輪免許は、車両を引き起こしたり支えたりする操作があります。不安がある場合は事前に相談してください。
  • 教習に使用できる車両や設備は教習所ごとに違うため、申込み前に相談してください。

適性試験に身長そのものの基準はありません。ただし運転席から前方の視界を確保でき、ペダルを踏み込めることは必要です。不安がある場合は、申込み前に教習所へ確認してください。

出典:警視庁「適性試験の合格基準」/警察庁「安全運転相談窓口について」(制度情報確認日:2026年7月31日)

教習所ごとに独自の入校条件があります

運転免許の取得条件とは別に、各教習所が独自の入校条件を定めています。内容は教習所によって異なります。

  • 法令上の受験資格と、教習所の入校条件は別のものです
  • 教習所ごとに、受け付けられる年齢の下限が違います
  • 学科教本と試験問題を日本語で読んで理解できることが条件になります
  • 行政処分歴と現在の免許の状況は、申込み時に確認されます
  • 身体上の事情がある場合は、事前相談が必要です
  • 取得する車種や入校日によって受付条件が変わります
  • 条件を満たしていても、空き状況によって入校できないことがあります

入校条件は教習所と入校日で変わります。取得したい免許と希望入校日を伝えて確認してください。

行政処分や免許取消歴がある場合

行政処分歴や免許取消歴がある場合は、法令上の扱いと教習所の受付条件を分けて確認する必要があります。

  • 運転免許の効力が停止されている期間中は入校できません。
  • 免許の効力が停止されていた期間は、免許経歴に含まれません。
  • 欠格期間中は、運転免許を再取得できません。
  • 免許を取り消された人が再取得するには、取消処分者講習の受講が必要です。
  • 免許取消歴がある場合は、管轄の運転免許試験場へ事前に確認してください。
  • 過去に行政処分を受けている場合、教習所側で受付できないことがあります。
  • 申告した内容が事実と異なると、卒業後の試験や免許証の交付に影響します。

受付の可否は、処分の内容、免許の現在の状況、取得する車種、教習所で変わります。処分歴の内容を伝えて確認してください。

申込み前の確認事項

空き確認や申込みの前に、次の項目を手元で整理しておくと確認が進めやすくなります。

  • 取得したい免許
  • 希望入校日
  • 年齢
  • 普通車・準中型車の場合は18歳になる日
  • 現在所持している免許
  • 免許を取得した日
  • 免許の有効期限
  • 免許の停止期間
  • 必要な免許経歴
  • 受験資格特例教習が必要か
  • 視力
  • 深視力
  • 聴力
  • 車両操作に関する事前相談
  • 行政処分の有無
  • 免許取消歴
  • 欠格期間
  • 教習所独自の入校条件
  • 現在の空き状況

入校日に必要な持ち物や提出書類は、契約後の案内で確認してください。

公式情報

このページの制度に関する説明は、次の公的情報を根拠としています。リンクは新しいタブで開きます。

制度情報確認日:2026年7月31日。個別の判断は、管轄の運転免許試験場または都道府県警察へ確認してください。

入校条件を確認して申し込む

取得したい免許、現在持っている免許、希望入校日などを伝えて、教習所の入校条件と現在の空き状況を確認してください。

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