運転免許の取得条件(法令上の受験資格・適性試験の基準)
道路交通法などで定められ、全国共通です
- 受験できる年齢
- 必要な免許経歴
- 視力・深視力・色彩識別能力・聴力・運動能力の基準
- 運転免許証が交付される年齢
この条件を満たしていないと、教習所を卒業しても運転免許試験を受けられません。年齢が足りない場合は、免許証の交付も受けられません。
ENTRY REQUIREMENTS
運転免許には、免許の種類ごとに定められた受験資格と適性試験の基準があります。これとは別に、教習所ごとの入校条件もあります。普通車は17歳6か月から試験を受けられ、免許証の交付は18歳以降です。年齢・免許経歴・視力・聴力の基準を、免許の種類ごとに整理しています。
POINT
制度情報確認日:2026年7月31日
このページの制度に関する情報は、警察庁および警視庁の公開情報をもとに 2026年7月31日 時点で確認したものです。出典は公式情報を参照してください。
DIFFERENCE
合宿免許の申込みでは、性質の異なる2つの条件を確認します。片方を満たしていても、もう片方は別に確認が必要です。
道路交通法などで定められ、全国共通です
この条件を満たしていないと、教習所を卒業しても運転免許試験を受けられません。年齢が足りない場合は、免許証の交付も受けられません。
各教習所が独自に定めており、教習所ごとに異なります
法令上の受験資格を満たしていても、教習所の入校条件や受付状況によって入校できないことがあります。
AGE AND CAREER
免許の種類ごとの、通常の年齢条件と免許経歴です。ここに示しているのは試験を受けられる条件であり、教習所へ入校できる時期とは異なります。
| 免許の種類 | 通常の年齢条件 | 通常の免許経歴 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 普通車(普通免許) | 17歳6か月以上 | 不要 | 17歳6か月以上は、普通仮免許の取得と普通免許の試験を受けられる年齢です。運転免許証の交付は18歳以降です。 |
| 準中型車(準中型免許) | 17歳6か月以上 | 不要 | 17歳6か月以上は、準中型仮免許の取得と準中型免許の試験を受けられる年齢です。運転免許証の交付は18歳以降です。 |
| 普通二輪 | 16歳以上 | 不要 | 免許経歴は必要ありません。 |
| 大型二輪 | 18歳以上 | 不要 | 免許経歴は必要ありません。 |
| 大型特殊 | 18歳以上 | 不要 | 免許経歴は必要ありません。 |
| 中型車(中型免許) | 20歳以上 | 準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算2年以上 | 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。 |
| 大型車(大型免許) | 21歳以上 | 中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算3年以上 | 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。 |
| けん引 | 18歳以上 | 第二種・大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかを現に取得していること | 経歴の年数ではなく、対象の免許を現に取得していることが条件です。 |
| 普通第二種 | 21歳以上 | 大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算3年以上、または他の第二種免許を取得していること | 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。 |
| 中型第二種 | 21歳以上 | 大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算3年以上、または他の第二種免許を取得していること | 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。 |
| 大型第二種 | 21歳以上 | 大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許経歴が通算3年以上、または他の第二種免許を取得していること | 受験資格特例教習を修了すると、19歳以上かつ普通免許等の免許経歴が通算1年以上で受験できます。 |
2026年4月1日から、普通仮免許・普通免許・準中型仮免許・準中型免許の受験資格に係る年齢要件が、18歳から17歳6か月へ引き下げられています。17歳6か月以上で可能になるのは仮免許の取得と本免許試験の受験であり、運転免許証の交付は18歳以降です。実際に教習所へ入校できる時期は、教習所や教習日程によって異なります。
出典:警視庁「受験資格」/警視庁「受験資格に係る年齢要件の引き下げ」(制度情報確認日:2026年7月31日)
TOKUREI
中型免許、大型免許、第二種免許には、受験資格特例教習を修了した場合の特例があります。通常の受験資格とは分けて確認してください。
出典:警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」(制度情報確認日:2026年7月31日)
EYESIGHT
適性試験の視力・深視力の基準は、取得する免許によって2つの区分に分かれます。
| 免許の区分 | 視力 | 深視力 |
|---|---|---|
| 普通車・普通二輪・大型二輪・大型特殊(普通仮免許を含む) | 両眼で0.7以上、かつ一眼がそれぞれ0.3以上。一眼の視力が0.3に満たない場合、または一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上 | 深視力の検査はありません |
| 準中型車・中型車・大型車・けん引・第二種(準中型仮免許・中型仮免許・大型仮免許を含む) | 両眼で0.8以上、かつ一眼がそれぞれ0.5以上 | 三桿法の奥行知覚検査器で2.5メートルの距離から3回検査し、平均誤差が2センチメートル以下 |
出典:警視庁「適性試験の合格基準」(制度情報確認日:2026年7月31日)
COLOR
出典:警視庁「適性試験の合格基準」(制度情報確認日:2026年7月31日)
HEARING
聴力の基準は取得する免許によって扱いが異なり、基準を満たさない場合でも条件付きで取得できる免許があります。
取得したい免許と現在の聴力の状況を伝えて、教習所と安全運転相談窓口へ確認してください。
出典:警視庁「適性試験の合格基準」(制度情報確認日:2026年7月31日)
CONSULTATION
適性試験に身長そのものの基準はありません。ただし運転席から前方の視界を確保でき、ペダルを踏み込めることは必要です。不安がある場合は、申込み前に教習所へ確認してください。
出典:警視庁「適性試験の合格基準」/警察庁「安全運転相談窓口について」(制度情報確認日:2026年7月31日)
SCHOOL
運転免許の取得条件とは別に、各教習所が独自の入校条件を定めています。内容は教習所によって異なります。
入校条件は教習所と入校日で変わります。取得したい免許と希望入校日を伝えて確認してください。
RECORD
行政処分歴や免許取消歴がある場合は、法令上の扱いと教習所の受付条件を分けて確認する必要があります。
受付の可否は、処分の内容、免許の現在の状況、取得する車種、教習所で変わります。処分歴の内容を伝えて確認してください。
CHECK
空き確認や申込みの前に、次の項目を手元で整理しておくと確認が進めやすくなります。
入校日に必要な持ち物や提出書類は、契約後の案内で確認してください。
OFFICIAL
このページの制度に関する説明は、次の公的情報を根拠としています。リンクは新しいタブで開きます。
制度情報確認日:2026年7月31日。個別の判断は、管轄の運転免許試験場または都道府県警察へ確認してください。
取得したい免許、現在持っている免許、希望入校日などを伝えて、教習所の入校条件と現在の空き状況を確認してください。
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