LICENSE GUIDE

運転免許を取得するために必要な教習時間一覧

教習時間一覧の概要

運転免許を取得するには、免許の種類ごとに決められた技能教習と学科教習を受ける必要があります。必要な時限数は、これから取得する免許の種類と、現在所持している免許によって異なり、ATとMTで異なる場合もあります。

この一覧は、指定自動車教習所で必要となる最低限の教習時限数を確認することを目的としています。実際の合宿日程や時間割は、教習所・入校日・教習の進み方によって異なります。このページの時限数だけで、卒業日や免許取得の可否を判断することはできません。

※このページの制度に関する情報は、道路交通法・道路交通法施行規則・道路交通法施行令(e-Gov法令検索の現行法令)をもとに 2026年7月24日 時点で確認したものです。制度は改正される場合があります。

表の見方

各表は、これから取得する「希望免許」ごとにまとめています。表の中では、次の区分で必要な教習時限数を示しています。

  • 希望免許:これから取得する免許です。表の見出しに示しています。
  • 所持免許:現在持っている免許です。所持免許によって必要な時限数が変わります。
  • 技能教習/学科教習:技能は運転の教習、学科は知識の教習です。
  • 第一段階/第二段階:技能では第一段階が基本操作・基本走行、第二段階が応用走行にあたります。学科も第一段階と第二段階に分かれています。
  • 数字:最低限必要な教習時限数(1時限は50分)です。教習の修得状況に応じて延長される場合があります。
  • 「―」:その教習が不要(0時限)であることを示します。
  • ( )内の数字:学科教習 第二段階のうち、応急救護処置教習が免除される人の時限数です。
  • 「限定解除」の行:AT限定解除や8t・5t限定解除など、限定解除審査に該当する行です。これらは法令の別表に一律の教習時限数の定めがなく、必要な時限数は教習所によって異なるため「要確認」としています。

普通車のMTや第二種免許などは、教習方法や教習時限数が制度改正で変更されています。教習所によっては経過措置により従来の教習方法で行う場合があるため、実際に受ける教習時限数は申込み前に教習所へ確認してください。

出典:道路交通法施行規則 別表第四(技能教習・学科教習の教習時間の基準)/確認日 2026年7月24日。( )内の意味は同表の備考により確認しています。

教習時間について

「教習時間」には、卒業までに必要な教習の回数(時限数)という意味と、教習所で教習が行われる時間帯(開始・終了の時刻)という意味があります。このページで扱うのは前者の時限数です。時間帯は教習所ごとに異なるため、入校を予定している教習所へ直接お問い合わせください。

必要な教習時限数から、実際に何日くらいで卒業できるか気になる方は、合宿免許の最短日数もあわせてご確認ください。

車種別の表を見る前に、教習時間に共通するルールを確認しておきましょう。次の内容は、取得する免許によって細かな扱いが変わる場合があります。

1日に受けられる技能教習の時限数

技能教習は、第一種免許の教習では1日に3時限まで、そのうち第一段階(基本操作及び基本走行)は1日に2時限までです。大型第二種免許などの一部の教習では、1日に4時限まで、第一段階でも1日に3時限まで行える場合があります。

教習期限

教習は、原則として教習を開始した日から9か月以内に修了する必要があります。大型特殊・けん引・限定解除などの教習は3か月以内です。

仮免許の有効期間による制限

仮免許に関係する教習は、仮免許の有効期間内に行う必要があります。仮免許の有効期間は、適性試験を受けた日から6か月です。

検定を受けられる期限

技能教習と学科教習を修了した日から3か月を経過すると、その教習に基づく卒業検定を受けられなくなります。

一般的には、第一段階の教習を終えたあとに修了検定(技能)を受けて仮免許を取得し、第二段階の教習を終えたあとに卒業検定に進みます。検定当日の具体的な流れや必要書類は教習所によって異なるため、入校前に確認してください。

出典:道路交通法施行規則 第33条(1日の教習時限・教習期限)、道路交通法 第90条第6項(仮免許の有効期間)/確認日 2026年7月24日。

応急救護処置教習が免除される場合

  • 医師である人は、応急救護処置教習が免除されます(道路交通法施行令 第33条の5の3)。
  • 医師以外にも、応急救護処置に関係する免許を受けている人など、医師に準ずる能力があるものとして国家公安委員会規則で定められた人は免除の対象になります。
  • 対象となる資格の種類や、必要な証明書類の扱いは教習所によって異なる場合があります。免除を希望する場合は、申込み前に教習所へ確認してください。

出典:道路交通法施行令 第33条の5の3、道路交通法施行規則 別表第四 備考/確認日 2026年7月24日。免除の対象や必要な証明は教習所により扱いが異なる場合があります。

第一種免許

普通車

希望免許:普通車(数字は最低限必要な教習時限数)
AT / MT 現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
MT なし・原付・小型特殊 12 23 10 16(13)
普通車AT(AT限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
二輪 10 23 2
大型特殊 8 19 5(2)
AT なし・原付・小型特殊 12 19 10 16(13)
二輪 10 19 2
大型特殊 8 15 5(2)

準中型車

希望免許:準中型車(数字は最低限必要な教習時限数)
AT / MT 現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
MT なし・原付・小型特殊 15 27 10 17(14)
普通車MT 4 9 1
普通車AT 4 13 1
準中型5t限定MT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
準中型5t限定AT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
二輪 13 27 3
大型特殊 10 22 5(2)
普通二種MT 4 5
普通二種AT 4 9
AT なし・原付・小型特殊 15 23 10 17(14)
普通車AT 4 9 1
二輪 13 23 3
大型特殊 10 18 5(2)
普通二種AT 4 5

中型車

希望免許:中型車(数字は最低限必要な教習時限数)
AT / MT 現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
MT 普通車MT 7 8 1
普通車AT 7 12 1
準中型 5 4
AT準中型 5 8
準中型5t限定MT 5 6 1
準中型5t限定AT 5 10 1
中型8t限定MT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
中型8t限定AT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
二輪 16 22 1
大型特殊 10 22 4(1)
普通二種MT 7 4
普通二種AT 7 8
AT 普通車AT 7 8 1
AT準中型 5 4
準中型5t限定AT 5 6 1
二輪 16 18 1
大型特殊 10 18 4(1)
普通二種AT 7 4

大型車

希望免許:大型車(数字は最低限必要な教習時限数)
現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
普通車MT 12 18 1
普通車AT 16 18 1
準中型 10 13
準中型5t限定MT 11 15 1
準中型5t限定AT 15 15 1
中型8t限定MT 8 12
中型8t限定AT 12 12
中型 5 9
大型特殊 18 27 4(1)

小型二輪(小型限定普通二輪)

希望免許:小型二輪(小型限定普通二輪)(数字は最低限必要な教習時限数)
AT / MT 現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
MT なし・原付・小型特殊 6 6 10 16(13)
普通・準中型・中型・大型 5 5 1
小型二輪AT(AT限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
大型特殊 5 5 4(1)
AT なし・原付・小型特殊 3 6 10 16(13)
普通・準中型・中型・大型 3 5 1
大型特殊 3 5 4(1)

普通二輪

希望免許:普通二輪(数字は最低限必要な教習時限数)
AT / MT 現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
MT なし・原付・小型特殊 9 10 10 16(13)
普通・準中型・中型・大型 9 8 1
大型特殊 9 8 4(1)
普通二輪AT(AT限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
普通二輪AT+小型二輪MT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
小型二輪MT(小型限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
小型二輪AT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
AT なし・原付・小型特殊 5 10 10 16(13)
普通・準中型・中型・大型 5 8 1
大型特殊 5 8 4(1)
小型二輪MT(小型限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
小型二輪AT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)

大型二輪

希望免許:大型二輪(数字は最低限必要な教習時限数)
AT / MT 現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
MT なし・原付・小型特殊 16 20 10 16(13)
普通・準中型・中型・大型 14 17 1
大型特殊 14 17 4(1)
小型二輪MT 9 11
小型二輪AT 13 11
普通二輪MT 5 7
普通二輪AT 9 7
大型二輪AT(AT限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
大型二輪AT+小型二輪MTまたは普通二輪MT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
AT なし・原付・小型特殊 9 20 10 16(13)
普通・準中型・中型・大型 7 17 1
大型特殊 7 17 4(1)
小型二輪MT 6 11
小型二輪AT 7 11
普通二輪MT 3 6
普通二輪AT 4 6

大型特殊

希望免許:大型特殊(数字は最低限必要な教習時限数)
現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
なし・原付・小型特殊 6 6 10 12
普通・準中型・中型・大型 3 3

けん引

希望免許:けん引(数字は最低限必要な教習時限数)
現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
普通・準中型・中型・大型 5 7

第二種免許

普通第二種

希望免許:普通第二種(数字は最低限必要な教習時限数)
AT / MT 現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
MT 普通車MT 3 9 6 11(5)
普通車AT 3 13 6 11(5)
準中型5t限定MT・中型8t限定MT 3 9 6 11(5)
準中型5t限定AT・中型8t限定AT 3 13 6 11(5)
準中型・中型・大型 3 9 6 11(5)
大型特殊 17 29 7 13(7)
AT 普通車 3 9 6 11(5)
準中型5t限定・準中型・中型8t限定・中型・大型 3 9 6 11(5)
大型特殊 17 25 7 13(7)

中型第二種

希望免許:中型第二種(数字は最低限必要な教習時限数)
現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
普通車MT・準中型5t限定MT 12 15 6 11(5)
普通車AT・準中型5t限定AT 12 19 6 11(5)
準中型 11 12 6 11(5)
中型8t限定MT 10 12 6 11(5)
中型8t限定AT 10 16 6 11(5)
中型・大型 8 9 6 11(5)
大型特殊 19 29 7 13(7)
普通二種MT 7 3
普通二種AT 7 7
準中型5t限定中型二種MT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
準中型5t限定中型二種AT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
中型8t限定中型二種MT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)
中型8t限定中型二種AT(限定解除) 教習所により異なります(限定解除審査。要確認)

大型第二種

希望免許:大型第二種(数字は最低限必要な教習時限数)
現在の所持免許 技能教習 学科教習
第一段階 第二段階 第一段階 第二段階
普通車MT・準中型5t限定MT 15 18 6 11(5)
普通車AT・準中型5t限定AT 19 18 6 11(5)
準中型 13 16 6 11(5)
中型8t限定MT 12 16 6 11(5)
中型8t限定AT 16 16 6 11(5)
中型 10 13 6 11(5)
大型 8 9 6 11(5)
大型特殊 23 28 7 13(7)
普通二種MT 15 13
普通二種AT 19 13
準中型5t限定中型二種MT 12 13
準中型5t限定中型二種AT 16 13
中型8t限定中型二種MT 8 11
中型8t限定中型二種AT 12 11
中型二種 5 8

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取得する免許と現在持っている免許を確認したうえで、対応する教習所や現在の空き状況を確認してください。取り扱っている車種や入校できる時期は、教習所や入校日によって異なります。

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