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中型免許の正式名称(履歴書で困らない書き方)

中型免許の正式名称(履歴書で困らない書き方)

2023/07/28

アルバイトや就職の面接を受ける際に必要となるのが履歴書ですが、資格の欄には持っている自動車免許の名称を記入する必要がありますよね? 通常、普通自動車免許と書く際にも多少の迷いがありますが、限定などの問題もあるため、中型免許となるとますます迷ってしまうのではないでしょうか? 今回は、このような際に迷うことがないよう、履歴書の資格欄に書くべき中型免許の正式名称について解説したいと思います。

限定なしの中型免許を取得している場合の正式名称

平成○○年○月 中型自動車第一種運転免許 取得

または、

平成○○年○月 中型自動車免許 取得

このような正式名称になります。業種などによってはどちらの表記を行っても、特に問題はないでしょう。

中型二種免許を取得している場合の正式名称

平成○○年○月 中型自動車第二種免許 取得

職業上、29人以下までのマイクロバスなどの旅客車両を運転する必要があり、企業側として二種の免許所持が条件となっている場合などはチェックや確認が入ることがあります。
このような職業や可能性のある会社へ履歴書を持参される場合には、上記のように書いておくとよいでしょう。

平成19年の道路交通法改正以前に免許取得された方は注意

平成19年の道路交通法改正以前に免許取得された方は注意

中型車の旅客運搬などがない職場へ持参する履歴書などの場合は、中型自動車免許と記載するだけで特に問題はないかと思います。 (二種は中型自動車第二種免許ですね) 普通免許においても、

平成23年○月 普通自動車第一種運転免許 取得

というような形で書けばOKです。 しかし、4tトラックなどを扱うような職場の場合は、注意が必要です。
このような乗り物を扱う職場への面接で使用する履歴書には、普通自動車第一種運転免許とだけ記入すると、面接官に「中型のトラックは運転できるの?」と確認されてしまうかもしれません。

実は、平成19年以前に普通自動車免許を取得された方の場合ですと、総重量8tまでの4tトラックなどの運転が可能となっているのです。
しかし、法改正後に普通免許を取得された方の場合、総重量5t未満までのものしか運転できないことになっています。そのため、資格取得欄に「普通自動車免許」とだけ記入すると、面接する側ではどちらか判断できないといった問題が出てくるのです。

もしも、平成19年以前に普通免許を取得された方で、免許証の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」などと記載がある場合は下記のような記載が正式名称となります。

平成○○年○月 中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得
平成○○年○月 中型自動車免許(8t限定) 取得

上記のどちらでも問題はありません。
長らく自分は普通免許だと思われていた方もいらっしゃるかと思いますが、道路交通法改正以前に普通免許を取得された方は、免許証の種類欄が「中型」に書き換わっているはずです。
正式名称は中型自動車第一種運転免許(8t限定)となりますので、ご注意くださいね。

中型免許を取得している場合の正式名称

中型免許を取得している場合、履歴書に記載する自動車免許の正式名称は少しばかりややこしい面があります。
特に道路交通法改正以前に普通免許を取得された方は、ご自身でもよく理解されていない場合が多いようです。
多少間違っても面接などで大きく問題となることはありませんが、ご自身がお持ちの免許資格はやはり正式名称で書けるようにしておくと安心です。
特に、車両を使うような職業の場合は、細かく免許証の確認を行うため、免許資格の有無は非常に重要となるのです。
面接において有利となることもありますので、間違いの内容記載するようにしましょう。

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