2023/07/28
日本全国に多くある自動車教習所は、通学や合宿など様々な教習プランを提供しています。
これらの教習所は、公安委員会との関係によって、指定教習所・届出教習所・指定外教習所の三つに大きく分けられます。
指定教習所
指定教習所は、道路交通法で定められた条件(教習施設・指導員・運営方法など)を満たして公安委員会から指定を受けた教習所で、「公認」とも呼ばれています。卒業者は本免許受験の際に技能検定を免除されるため、運転免許試験場で適性試験と学科試験に合格すれば免許が交付されます。
届出自動車教習所
届出自動車教習所とは、公安委員会から指定は受けていないが届出をしている教習所です。このような教習所は、所内で仮免学科試験や技能試験を行うことが認められていないため、受講者は試験場に出向いてこれらの試験を受けることになります。また、卒業者は本免許(学科・技能の両方)に合格した後に、取得時講習を受ける必要もあります。(特定届出自動車教習所の「終了証明書」がある場合を除く)。
指定外教習所
指定外教習所とは公安委員会が全く関与していない教習所です。このような教習所の中では、運転の練習を目的とした私立のものが多いです。あくまでも運転練習が目的の教習所であるため、受講者は試験だけでなく免許取得に必要な全ての手続きを自ら試験場に出向いて行う必要があります。
国際免許・海外で取得する場合
日本はジェネーヴ条約に加盟しており、日本で発行できる国際免許証は条約締結国において有効です。
国際免許証を持参し条約締結国に入国した場合、最大1年間はその国の定める運転免許証が無くても自動車の運転が可能です。
しかし、締結国でも国や州により法律が異なり、中には30日という短い期間が設定されている国や地域もあります。よって海外へ渡航する際には、渡航先の国や地域の法律を事前に確認し、国際免許証取得が適切かをしっかり確認する必要があります。確認をせずに間違って運転してしまうと無免許運転となってしまうので注意しましょう。