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行政処分で免許取消になった方も、合宿免許で再取得!

合宿免許では、行政処分を受けて運転免許を取り消された方の免許再取得も可能になることがあります。

免許再取得について

欠格期間がすでに終わっている方

取消処分者講習を修了することで、自動車学校へのご入校・免許の再取得が可能になります。
ご不明な点やご相談がございましたら、合宿免許ネクストまでお問い合わせください。

欠格期間がまだ終わっていない方

免許の取得はできません。
しかし、欠格期間が終わる前でもご入校可能な自動車学校はございます。このような教習所で教習を受けてから欠格期間の終了を待ち、終了後に試験を受け、免許の交付を受けることができます。
欠格期間が終わる前に合宿免許で入校される場合は、必ずご自身の戸籍地を管轄する運転免許更新センター、または警察署で、下記の2点をご確認下さい。

  • 欠格期間がまだ終わっていなくても、合宿免許を受けてよいか
  • 欠格期間が終わる日はいつか

教習所の卒業証明書にも1年間の有効期限がありますので、目安として欠格期間が1年より少ないかどうかを確認すると良いでしょう。

欠格期間について

欠格期間とは、運転免許の拒否・取消といった処分を受けてから、免許を取得可能になるまでの期間です。
欠格期間中は、免許取得はもちろん、運転免許試験場で試験を受ける事もできなくなります。

取消処分者講習について

免許の拒否・取消の行政処分を受けた方などを対象とする講習です。行政処分を受けた人が運転免許を(再)取得するためには、この講習を受ける必要があります。

取消講習には「一般取消講習」と「飲酒取消講習」があります。どちらも合計で2日間・13時間(第1日目は7時間、第2日目は6時間)になりますが、講習のスケジュールが異なります。「一般取消講習」は2日連続で行われますが、「飲酒取消講習」は1日目の約30日後に2日目が行われます。

取消講習の受講を修了すると、「取消処分者講習修了証明書」が与えられます。修了証明書の有効期間は1年間です。そのため、1年以上欠格期間が残っている場合は、すぐに受講しても欠格期間が終わる前に修了証明書の期限が切れてしまいますのでご注意ください。

欠格期間中でも入校できる教習所

合宿免許ネクストでは、欠格期間中でも入校できる教習所をご紹介いたします!(入校できる条件は教習所で異なります)
再取得についてご不明な点や、各教習所の入校条件など気になることがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

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